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この規約(以下「本規約」といいます。)は、株式会社カイレン・テクノ・ブリッジ(以下「当社」といいます。)が提供するレンタルサービス「蓄電池.jp」(以下「本サービス」といいます。)の利用に関する条件を、本サービスを利用するお客様(以下「利用者」といいます。)と当社との間で定めるものです。
第1条 本サービスの内容
当社は利用者に対して、当社の指定する商品(以下「商品」といいます)をレンタル(賃貸)し、利用者はこれを借り受けます。
第2条 本規約について
利用者は本規約を承諾し、本サービスを利用するものとします。 利用者は本サービスを実際に利用することによって本規約に有効かつ取消不能な同意をしたものとみなされます。 当社は、予告なく本規約を変更することがあり、利用者は変更後の規約に従うものとします。 当社は、レンタル料金およびサービス内容について、予告なく変更または終了する場合があります。
第3条 個人情報の取扱に関する方針
当社は、利用者から取得した個人情報を当社の「プライバシーポリシー」の利用目的の範囲で利用するものとし、利用者はこれを承諾の上、本サービスに申し込むものとします。
第4条 レンタル契約の成立
レンタル契約は、利用者が当社所定の方法により申し込みを行い、かつ当社が当該申し込みの内容を適当と認め、利用者に承諾を通知することによって成立するものとします。 当社は、前項に定める通知を、電子メール、書面等の当社が適当と認める方法で行うものとします。当社が前項に定める通知を行った以降は、利用者はレンタル契約をキャンセルその他理由の如何を問わず解約できません。 以下の方は、本サービスを申し込むことはできないものとします。 18歳未満の方 契約期間の開始日から終了日まで有効なクレジットカードをお持ちでない方 当社が指定したクレジットカードにおいて、クレジットカード会社、収納代行会社、金融機関等により、利用停止処分等が行われている方 過去に料金等の支払いを怠ったことがある方 過去に犯罪行為または犯罪に結びつくおそれのある行為を行った方 暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない方、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼう ゴロ又は特殊知能暴力集団、およびその他これらに準ずる方 商品のお届け先が海外である場合(日本国内であっても、当社指定の方法でお届けができない沖縄・離島である場合も含むものとします) その他、当社が申し込みいただくことを不適当と判断した方 前項各号に該当することがレンタル契約成立後に判明した場合、当社はレンタル契約の利用停止、または取消しを行うことができるものとします。 利用者はそれまでに本サービスの利用により生じたレンタル料金を支払うものとし、当社はそれに伴う一切の責任を負わないものとします。
第5条 レンタル期間
本サービスの利用する場合のレンタル期間は、各商品ページ毎に別途定めるものとします。 レンタル期間開始日は、利用者が当社システム上で選択した日、レンタル期間終了日は、レンタル期間開始日を起算日として利用者が設定した日とします。
第6条 商品の引渡し
当社は利用者に対して、レンタル期間開始日までに到着するよう、商品を利用者の希望の住所に配送して引渡すものとします。不在、指定住所の間違い等、利用者の事情により商品の到着が遅れた場合、当社はそれに伴う一切の責任を負わないものとします。 利用者は商品の引渡しを受けた後、商品の状態・動作を確認するものとし、商品に暇庇があると利用者が判断した場合、2日以内に当社に通知するものとします。 なお、当該通知がなされなかった場合、商品は正常な状態で引渡されたものとみなします。 前項に基づく確認において、商品に瑕疵があった場合、当社は、同等商品での交換もしくは商品を回収しレンタル料金の返金を行うものとします。
第7条 担保責任
当社は商品の引渡し時において、商品が正常な性能を備えていることのみを担保し、商品の商品性および使用目的の適合性については担保しないものとします。
第8条 レンタル商品の返送手続き
利用者はレンタル期間終了日までに当社の指定する方法により商品の返送手続きをしなければならないものとします。 返送手続きが行われたか否かについては、当社で添付した返送用伝票の集荷履歴にて判断します。当社で添付した返送用伝票を紛失し、利用者側で返送用伝票をご用意いただく場合、レンタル期間終了日までに速やかに当社へ連絡するものします。
第9条 レンタル料金
本サービスを利用する場合のレンタル料金は、各商品ページに別途定めるものとします。 レンタル期日終了日よりも前に商品の返送があった場合であっても、レンタル料金の返金は行わないものとします。 利用者はレンタル料金の他に以下の費用を負担するものとします。 商品を紛失・盗難・破損させた場合、商品代金相当額 支払いが遅延した場合の債権回収にかかる手数料
第10条 レンタル期間の延長
レンタル契約が成立した後、レンタル期間を延長することができます。 延長可能期間は各商品ページ毎に別途定めるものとします。
第11条 延滞料金
レンタル期間終了日までに返送手続きが行われなかった場合、利用者は、当社が定める当該商品の販売代金に相当する金額を当社に支払うものとします。利用者が当該金額の全額を支払ったときは、当該商品の所有権は利用者に移転するものとします。 利用者は、レンタル期間終了日が経過した後に、当該商品を返却したときは、前項に定める販売代金相当額に代えて、レンタル期間終了日の翌日から第8条の返送手続が行われるまでの間、1日あたり当該商品のレンタル料に110%を乗じた金額の延滞料金を当社に支払うものとします。但し、前項に則り利用者が販売代金相当額を支払った場合はこの限りではありません 。 前項の延滞料金が商品代金合計額に達した場合、それ以降の延滞料金は、商品代金合計額に年率14.6%(年365日とする日割計算)を乗じた金額とし、利用者は前項の延滞料金と合わせてこれを当社に支払うものとします。
第12条 支払い方法
レンタル料金の支払い方法はクレジットカード払いによるものとします。 利用者は前項により引き落とされたレンタル料金等に疑義がある場合には速やかに当社へ連絡するものします。
第13条 商品の検収等
当社は返送された商品に破損、汚損、欠陥等がないか検収するものとし、検収の完了をもってレンタル契約は終了するものとします。 前項の検収により破損、汚損、欠陥等があると当社が判断した場合、別途利用者に商品代金相当額を請求する場合があります。 返送時に商品以外の物が同梱されていた場合には、当社は当該商品の返送受領日から起算して7日間当該物品を保管するものとします。当該期間を経過しても返送希望の無かった物品については、利用者は所有権を放棄したものとみなし、当社が適当と判断する方法により廃棄、処分等することができるものとします。これによって利用者に生じた損害に関して当社は一切の責任を負いません。 利用者はレンタル商品内部に記録された一切のデータを自らの責任により消去するものとします。 商品の検収完了に利用者の対処を要する場合、検収完了までに発生する費用は利用者が負担するものとします。
第14条 レンタル契約解除
利用者が以下のいずれかに該当したと当社が判断した場合、当社は何らかの催告をすることなく直ちにレンタル契約を解除できるものとします。 第4条第3項に各号に該当することが判明した場合 第15条各号に定める事項のいずれかに該当した場合 利用者が、レンタル料金等の支払い義務を怠った場合 利用者の信用状態が悪化、またはその恐れがあると認められる相当の理由がある場合 その他、契約当事者間の信頼関係を著しく損なう行為があった場合 前項各号に該当した場合、当社は利用者が申し込み時に選択した支払方法で、レンタル料金等の決済を利用者の承諾を得ることなく行うものとし、利用者はそれを予め承諾するものとします。
第15条 利用者の禁止事項
利用者は、本サービスの利用を通じ、以下の行為を行わないものとします。 犯罪行為または犯罪に結びつくおそれのある行為 公序良俗またはその他法令に反する行為またはそのおそれのある行為 商品を分解、改造、複製、修理、譲渡、貸与、転売、名義変更、質権の設定その他の担保に供する等の行為 当社が設定した暗証番号を変更する行為 当社の指定する方法および通常の方法以外で商品を使用する行為 有償無償を問わず、商品の全部または一部を構成するソフトウェアを商品以外のものに利用する行為
第16条 善管注意義務
利用者は、善良な管理者としての注意をもって本サービスを利用するものとします。 利用者は商品および付属する物品の転貸、占有者の変更、改造・複製をできないものとします。
第17条 当社が行う賠償範囲の限定
当社の責に帰すべき事由により利用者に損害を与えた場合、当社は利用者に生じた直接かつ通常の損害に対して、本サービスのレンタル料金の範囲内で責を負うものとします。
第18条 利用者の損害賠償負担
利用者が本サービスの利用に関して、利用者の責に帰すべき事由により当社に損害を与えた場合、利用者は生じた損害を賠償する責を負うものとします。 利用者が本サービスの利用に関して、第三者に損害を与えた場合、または第三者との間に紛争を生じた場合、利用者は自己の責任と費用でこれを解決し、当社にいかなる責任も負担させないものとします。
第19条 保証
利用者の責に帰すべからざる事由により、レンタル期間中商品に機能的障害が発生した場合、当社はレンタル料金の返金を行うものとします。 利用者または使用者の不注意などにより機能的障害が生じた場合、当社は利用者に対して損害賠償請求をする場合があります。 前項に該当し、商品を使用できない期間があった場合であっても、利用者は当社に対して当該期間のレンタル料金を支払うものとします。
第20条 商品不具合にかかる当社の責任範囲
本サービスにおける商品の不具合にかかる責任範囲は、当社が提供する商品に起因する不具合に限るものとし、以下の各号に定める事象に起因する不具合が生じた場合、当社はその責を負わないものとします。 利用者の商品の取扱や使用方法に起因する不具合 利用者保有機器等の仕様、操作、設定、機器の互換性等に起因する不具合 アプリケーション提供元等の都合に起因する不具合 天災地変等の不可抗力に起因する不具合 その他、当社の責によらない事由に起因する不具合
第21条 商品の紛失・盗難・破損等
商品の紛失・盗難・破損等生じた場合、利用者は商品代金相当額を賠償するものとします。 商品の紛失・盗難・破損等生じた場合、利用者は遅滞なく当社に通知するものとします。 前2項の場合で第三者により商品が不正に利用されたとき、利用者は利用された場合の費用や損害に対応する費用等を当社に支払うものとします。
第22条 免責
当社は天災地変等、当社の責に帰することの不可能かつ支配することができない事態により、本サービスに関して利用者が被った損害については一切の責任を負わないものとします。 但し、当社の故意または重過失により利用者に生じた損害についてはこの限りではありません。
第23条 本サービスの変更・停止等
当社は利用者に事前通知を行うことなく本サービスの全部あるいは一部を停止または終了することができるものとします。 また、本サービスの停止または終了までに利用者がレンタルした商品の代金債務は本サービスの停止または終了後も有効であり、利用者は本規約等に準拠してレンタル代金を支払う義務があるものとします。 当社は前項に伴い利用者および第三者が被った損害に対して一切の責任を負わないものとします。
第24条 準拠法・裁判の管轄
本規約における準拠法は日本法とし、本規約および契約に関して紛争が生じた場合、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。 2022年8月1日 策定
サブスクレンタル約款
第1条 (総則)
お客様(以下、「甲」という)と株)カイレン・テクノ・ブリッジ(以下、「乙」という)の賃貸借契約(以下、「本契約」という)について、甲乙間に別途の取り決めがない限り、本サブスクレンタル約款の規定を適用します。
第2条 (サブスクレンタル期間)
サブスクレンタル期間は申込確認書記載のとおり(実際の契約締結日に関わらず、翌月1日から1年間)とします
第3条 (サブスクレンタル料)
1. 甲は乙に対して、サブスクレンタル料(申込確認書記載の総サブスクレンタル料)及びその他の諸費用(申込確認書記載の運送諸掛、設置費、消耗品代、その他代金の合計額)を支払うものとします。 2.その他の諸費用については、原則として第1回のサブスクレンタル料と同時に支払うものとします。 3.物件の返送は、乙の指定する業者にて甲が責任をもって行うものとし、返送に要する送料は、契約満了時及び修理交換時はにおいて製品に同封された返送用伝票を使用する場合には乙負担としますが、それ以外の場合には甲の負担とします。
第4条 (契約の延長)
第2条のサブスクレンタル期間が満了する前日までに甲から乙に返送手続き完了する、期日までに返送手続が終了しなかった場合には、サブスクレンタル期間が自動延長されたものとして扱います。なお、延長時(13か月目以降)のサブスクレンタル料については、サブスクレンタル申込確認書に記載されるものとします。
第5条 (保証金)
甲は、乙の請求がある場合は、本契約に基づき乙に対して負担する債務の担保として保証金を乙に差し 入れ、乙は、これをサブスクレンタル料等、甲の乙に対する一切の債務に任意の順序で充当できるものとします。ただし、当該保証金には利息はつけないものとします。
第6条 (料金の請求と支払)
1. 乙は甲に対し、乙が別途甲に指示したサブスクレンタル料金を乙所定の請求書をもって請求します。 2.甲は乙の発行する請求書に基づき、乙の指定する銀行口座に振り込むことにより支払うものとします。
第7条 (物件の引渡し)
乙は物件を甲の指定する日本国内の場所において引渡します。但し、離島や、自然災害等で運送会社の配送が遅延する場合には、別途ご相談させていいただきます。
第8条 (担保責任)
1.乙は甲に対して、引渡し時において物件は甲が必要とする品質、種類及び数量(規格、仕様、性能を含む。 以下これらを総称して品質等という。)を整えていることのみを担保し、甲の使用目的への適合について担 保しません。 2.甲は乙に対して、物件の引渡しを受けた後、48時間以内に物件の品質等が本契約の内容に適合していな いこと(以下品質等の不適合という)につき、書面による通知をしなかった場合は、物件は品質等の不適合 がない状態で甲に引渡されたものとします。 3.乙は甲による物件の改造、本来の用法に従わない使用、及び他の機器との接続により発生した故障または 事故に対して責任を負わないものとします。
第9条 (使用目的)
甲は物件を本来の目的(申込確認書に記載)のみに使用し、その他の目的に使用しないものとします。
第10条 (転貸の禁止)
甲は、サブスクレンタル機器を第三者に転貸することができません。
第11条 (物件の保管使用)
1.甲は物件の保管、使用にあたり、善良な管理者の注意義務を負い、これに要する消耗品、費用を負担しま す。甲の正常な使用・管理において発生した故障等の修理・点検に要する費用は乙の負担とし、甲の取扱上 の誤り等、甲の責めに帰すべき事由により生じた故障等の修理・点検に要する費用は甲の負担とします。 2. 甲は乙に書面による承諾を得ないで物件の譲渡、転貸、改造をしないことはもちろん、物件を申込確認書または見積書記載の設置場所以外に移動しません。また甲は、物件に貼布された乙の所有権を明示する標識等を除去、汚損しません。 3. 甲が物件の設置、保管、使用によって第三者に与えた損害については、甲がこれを賠償します。
第12条 (サブスクレンタル物件の交換)
乙は当初のサブスクレンタル物件を、点検、修理、オーバーホール等の理由により予告して同一もしくは 同等機種と交換することができるものとします。
第13条 (サブスクレンタル物件の使用地域)
甲の物件使用地域は日本国内とします。
第14条 (物件の滅失、損傷)
甲の責めに帰すべき事由ならびに天災地変に基づき物件が滅失(修繕不能、所有権の侵害を含む、以下同じ)、 損傷(所有権の制限を含む、以下同じ)した場合は、甲は乙に対して代替物件の購入代価または物件の修繕 に要する金員を損害賠償として支払い、なお乙に損害があるときはこれを賠償するものとします。
第15条 (物件の譲渡等の禁止)
1. 甲は物件を第三者に譲渡し、または物件について質権、抵当権および譲渡担保権その他一切の権利を設 定できません。 2. 甲は、物件について、他から強制執行その他法律的・事実的侵害がないように保全するとともに、その ような事態が発生したときは、直ちに乙に通知し、かつ速やかにその事態を解消させます。 3. 前2項の場合において、乙が必要な措置をとったときは、甲は乙の支払った一切の費用を負担します。
第16条 (保険)
1. 乙は、物件に動産総合保険を付保します。 2. 物件に保険事故が発生した場合は、甲は直ちにその旨を乙に通知し、乙の保険金受領手続に必要な一切 の書類を交付します。 3. 甲が前項の義務を履行した場合は、甲が乙に賠償しなければならない第14条の金額について、受領保 険金の限度でその義務が免除されます。
第17条 (甲からの解約)
1 本契約は、契約期間の途中で解約する事が原則としてできません(ただし、甲と乙の協議において合意により解約する場合を除きます)。 2. 前項により甲が本契約を解約する場合、甲は次に記載する方法により算定した金額を解約金として乙に 一括で直ちに支払います。ただし、いずれの算定方法による場合においても、解約日により1ヶ月以内の 日数が発生した場合は、その端数を切り上げ1ヶ月とみなし日割計算は行いません。 (1) 第2条に定めるサブスクレンタル期間の1/2を経過する日の前日までに解約する場合、解約日より サブスクレンタル終了 までの期間に応じたサブスクレンタル料総額の70%。 (2) 第2条に定めるサブスクレンタル期間の1/2を経過する日以後に解約する場合、解約日よりサブスク レンタル終了までの期間に応じたサブスクレンタル料総額 の60%とします。
第18条 (乙からの解約)
乙は物件に第23条第1項の修繕または取り替えに過大な時間、または費用を要するときは、その旨を甲 に通知したうえで、何らの保障を要することなく、直ちにこの契約を解約することができるものとします。
第19条 (契約の解除)
甲が次の各号の一つでも該当した場合は、乙の催告、通知なく本契約を解除することができます。この場 合、甲は乙に対し、未払サブスクレンタル料相当額の損害賠償金および未払消費税額その他の乙に対する 金銭債務の全額を直ちに支払うものとし、なお乙に損害があるときはこれを賠償します。 (1) サブスクレンタル料の支払を1回でも遅滞したとき。 (2) 小切手もしくは手形の不渡りを1回でも発生させたとき、その他支払を停止したとき。 (3) 仮差押、仮処分、強制執行、競売の申立もしくは諸税の滞納処分や保全差押を受け、または民事再生、 倒産、会社更生もしくは特別清算、その他類似の手続の申し立てがあったとき。 (4) 事業の廃止もしくは解散の決議をし、または官公庁からの業務停止等業務継続不能の処分を受けたとき。 (5) 資本の減少、事業の全部もしくは重要な一部の譲渡、その他資産、信用もしくは事業に重大な変更を生 じ、またはその決議をし、あるいは経営が悪化し、またはその恐れがあると乙が認める相当の理由があ るとき。 (6) 本契約以外の乙に対する金銭債務の支払いを1回でも怠ったとき。 (7) 故意または重大な過失により、物件に修繕不能の損害を与えまたは滅失したとき。 (8) 本契約の各条項または乙との間のその他の契約条項の一つでも違反したとき。
第20条 (物件の返還)
本契約が期間満了、解約、解除、その他の理由により終了した場合、甲は甲の責任と負担で物件の引渡完了後に生じた損傷(通常の使用および収益によって生じた損耗ならびに経年劣化によるものを除き、甲の責任によらない事由による損傷を含む。) を原状に回復し、乙の指定する場所へ物件を返送するものとします。なお、返送に要する送料は、製品に同封された返送用伝票を使用する場合には乙負担とし、それ以外の方法で返送した場合は甲の費用負担とします。 1. なお、甲の所有物が物件に付着しているときは、甲は、甲の責任と負担で当該動産をすべて分離収去しなければならないものとし、甲が物件について有益費を支出している場合でも、甲は乙に対してその償還を請求しません。また、物件に蓄積されたデータがある場合、そのデータを消去して返還するものとし、返還を受けた物件にデータが残存する場合、残存するデータの漏洩等に起因して甲およびその他第三者に生じた損害に関して乙は一切の責任を負わないものとします。 2. 甲が乙に対して物件の返還を遅延した場合、その期限の翌日から返還の完了日まで1ヶ月当り月額サブスクレンタル料に相当する額の遅延損害金を支払います。ただし、1ヶ月以内の日数が発生したときは、その端数を切り上げ1ヶ月とみなし日割計算は行いません。
第21条 (プログラムの複製等の禁止)
1. 甲は物件の全部または一部を構成するプログラムに関して次の行為をしません。 (1) 有償無償を問わず、プログラムを第三者へ譲渡し、または再使用権の設定を行うこと。 (2) プログラムを複製すること。 (3) プログラムを変更または改作すること。 2. 甲は、乙または乙の代理人からプログラム機密保持のために必要な措置を求められたときはこれに従い ます。
第22条 (遅延利息)
甲が本契約による金銭債務の履行を遅延した場合は、乙に対して、支払期日の翌日より完済の日まで年率 14.6%の割合による遅延利息を支払います。
第23条 (保守)
1. 乙は甲に対して第8条第2項の場合を除き、甲の責に帰すべからざる事由により、サブスクレンタル期間中に、物件に性能的障害が発生した場合、乙の選択により、無償にて修繕し、または物件を取り替えます。 2. 前項により甲が物件を使用できない期間があった場合、第2条のサブスクレンタル期間を甲が物件を使用できなかった同一期間延長されます。甲は乙に対し、サブスクレンタル料の減額および休業補償その他損害賠償の請求をすることはできません。
第24条 (甲の通知義務)
物件が修繕を要し、または物件について権利を主張するものがあるときは、甲は遅延なく、これを乙に通 知しなければなりません。
第25条 (費用負担)
1. 本契約の締結に関する費用およびこの契約に基づく甲の債務履行に関する一切の費用は甲の負担とします。 2. 甲は第3条によるサブスクレンタル料およびその他の諸費用については、消費税(地方消費税を含む。) 額を付加して乙に支払います。
第26条 (反社会的勢力の排除)
1.甲および乙は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下、これらを「反社会的勢力」という。)のいずれにも該当しないこと、および次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ、将来にわたっても該当しないことを確約します。 (1) 反社会的勢力が経営を支配していると認められる関係を有すること (2) 反社会的勢力が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること (3) 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をも ってするなど、不当に反社会的勢力を利用していると認められる関係を有すること (4)反社会的勢力に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をし、反社会的勢 力の維持運営に積極的に協力していると認められる関係を有すること (5)役員または経営に実質的に関与している者が反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有すること 2. 甲および乙は、自らまたは第三者を利用して次の各号の一にでも該当する行為を行わないこと を確約します。 (1) 暴力的な要求行為 (2) 法的な責任を超えた不当な要求行為 (3) 取引に関して脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為 (4) 風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて相手方の信用を毀損し、または相手方の 業務を妨害する行為 (5) その他前各号に準ずる行為 3. 甲および乙は、相手方が、反社会的勢力もしくは第1項各号のいずれかに該当し、もしくは前項各号のいずれかに該当する行為をし、または第1項の規定にもとづく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合には、何ら催告することなく、相手方との契約を解除することができるものとし、相手方はこれに異議を申し出ないものとします。 4. 甲および乙は、自らの下請業者または再委託先業者(下請または再委託が数次にわたるときには、その全てを含む。以下同じ。)が反社会的勢力もしくは第1項各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ、将来にわたっても該当しないことを確約し、また、当該業者が第2項各号のいずれかに該当する行為を行わないことを確約します。 5. 甲および乙は、自らの下請業者または再委託先業者が、反社会的勢力もしくは第1項各号のいずれかに該当し、もしくは第2項各号のいずれかに該当する行為をしたことが判明した場合には、ただちに当該業者との契約を解除し、またはその他の必要な措置を採るものとします。 6. 甲および乙は、相手方が、正当な理由なく前項の規定に違反した場合には、何ら催告することなく、相手方との契約を解除することができるものとし、相手方はこれに異議を申し出ないものとします。 7. 第3項および第6項の規定により、契約を解除された当事者に損害が生じた場合、当該当事者は 相手方に何らの請求をしません。また、相手方に損害が生じた場合は、当該当事者がその責任を 負います。
第27条 (合意管轄)
甲および乙は、本契約について訴訟の必要が生じたときは、訴額のいかんにかかわらず、東京地方裁判所 を第一審の専属管轄裁判所とすることに合意します。